国際離婚問題は,準拠法や管轄など,通常の離婚以上に法的な問題も多く,国際法や外国の法律,法文化との関係に注意しながら慎重に手続を進める必要があります.
特に,ハーグ条約事件では,極めて短い期間での書類作成・翻訳・提出が求められる一方で,同時に調停条項を調整する必要があるなど,迅速な対応が不可欠です.
国際離婚に詳しい弁護士を選ぶメリットが大きいといえるでしょう.
文京湯島法律事務所では,ハーグ条約をはじめとする国際離婚問題に精通する弁護士が複数名態勢で対応しており,日本では事例の少ないハーグ条約事件も実際に取り扱っております.